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中小企業退職金共済制度に係る掛金助成
新たに中小企業退職金共済制度に加入する、あるいは掛金を増額する事業主が受給できます。
・新たに加入する場合 掛金月額×1/2(上限1人5千円) ・掛金を増額する場合 増額分×1/3
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問合せ先
掲載日:令和6年6月
樋口社会保険労務士事務所
〒674-0081 明石市魚住町錦が丘3丁目20-29 TEL 078-947-3060 FAX 078-947-3633
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